家族信託のススメ

はじめに

 平成18年に信託法が改正され、市民に身近で使いやすい制度になりました。「家族信託」は、資産を持つ人が特定の目的のために、その資産(不動産・預貯金等)を信頼できる家族に信じて託し、その管理・処分を任せる仕組みです。新しい財産管理の方法として注目を集めており、今後、広く普及することが予想されます。

「家族信託」の仕組み

 信託とは、特定の者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から託された財産(信託財産)について、信託行為により、一定の目的(信託目的)に従い、財産の管理または処分等をすることです。ややわかりにくいので、もう少しかみ砕いて、信託の基本構造をご説明します。

 信託における登場人物は、①委託者、②受託者、③受益者の3人です。
① 委託者:自分の財産の全部または一部を「信託財産」として、管理・処分を任せる人
② 受託者:「信託財産」の管理・処分をする人
③ 受益者:「信託財産」が生み出す成果や対価を受け取る人

 信託の基本構造は、①委託者が、一定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理」など)のために、②受託者に財産を預け、②受託者がその財産を管理・処分し、③受益者がそこから得られる利益を受け取ります。

信託

 委託者と受益者が同一人でも構いませんし(自益信託)、委託者と受託者が同一人という信託も可能です(自己信託)。

信託の起源

 中世ヨーロッパにおいて、十字軍の遠征に参加する兵士が、長期間家を離れるにあたって、信頼のおける友人を受託者として土地等の財産を信託し、遠征から帰還するまで財産の管理を任せ、万が一自分が命を落として帰還できなかった場合には、遺族のために財産を処理することを依頼したことが信託の起源といわれています。

信託法改正

 日本における信託は、信託法及び信託業法により制度化されていますが、平成18年に信託法が大きく改正されました。
 信託法改正により、民事信託が格段に利用しやすくなりました。民事信託とは、特定の者を相手として、営利を目的とせず、反復継続しない(1回きり)信託のことです。
 つまり、信託法改正により、自己信託、遺言代用信託、受益者連続信託等の新しい民事信託のスキームが可能となり、改正前は信託銀行に依頼しなければ利用することが難しかった信託が、一般人でも契約書1枚で利用できるお手軽かつフレキシブルな制度になったのです。

なぜ家族信託か?-新しい高齢者の財産管理制度

1.社会の変化

① 超高齢社会
 日本の高齢者の人口は約3500万人にのぼり、人口の4分の1を超え、毎年増加を続けています。

② 認知症高齢者の増加
 厚生労働省は、平成28年、「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」を発表し、その中で、認知症を患う高齢者の数が2025年には700万人を超えるとの推計値が発表されており、高齢者の5人に1人が認知症に罹患する計算となります。
 認知症高齢者の数は2012年に約462万人と推計されたことから考えると、約10年間で1.5倍にも増える見通しということです。

③ 財産の管理・処分についての問題点
 現在の日本は、長生きする人が増加する一方で、認知症などにより判断能力が著しく衰えてしまうリスクも増加しています。
 判断能力が衰え、意思能力を失った人がした法律行為は無効です。
 このため、高齢者が認知症となり意思能力を失ってしまうと、その方が亡くなるまでの間、財産を自由に処分することができません。
 例えば、70歳で認知症で意思能力を失った方が、90歳まで生きたとすると、20年間、その方の財産は「塩漬け」(凍結状態)となってしまいます。
超高齢社会の日本において、今後この問題がますます深刻化することが予想されます。

2.他の制度の問題点

① 成年後見制度
 成年後見制度とは、認知症を含む精神上の障害により、法律行為をするために必要となる判断能力が不十分な者の財産や権利を保護し、支援する制度です。しかし、成年後見制度には次の問題点があります。

 ・ご本人に精神上の障害がないと利用できない。
 ・家庭裁判所に必要書類等を揃え、手続費用(本人の判断能力の程度を医学的に十分確認することが必要な場合は5万円程度の鑑定費用がかかる。)を納めて後見開始の審判等を申し立てる必要がある。
 ・ご本人の持つ全ての財産を家庭裁判所に開示しなければならず、全ての財産が成年後見人に管理される。
 ・成年後見人は家庭裁判所に毎年収支報告をしなければならない。
 ・居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要となる。
 ・弁護士等の専門家が後見人や後見監督人に選任された場合、本人の財産の中から後見人及び後見監督人に対して月額数万円の報酬を支払わなければならない。

② 遺言
 遺言を作成することによって、ご本人が死亡した後の財産の承継について定めることができます。しかし、遺言には次の問題点があります。

 ・遺言の効力が生じるのは遺言者が死亡したときなので、生前の財産管理には使えない。
 ・状況の変化に応じた運用をするためには、その都度、遺言書を書き換える必要がある。
 ・1代先の財産承継についてしか定めることができない(1代先の後は関与できない)。

3.家族信託のメリット

① 元気なうちに財産の管理・運用・処分方法を自由に決めることができる
 元気なうちに、信託財産の管理・運用・処分方法を予め信託行為で定めておけば、将来判断能力を失っても、自らのために投資的に資産運用することも、家族のために資産を活用することもできます。
 これに対し、遺言で財産の管理・運用・処分方法を定めることも可能ですが、その効力はご本人が死亡したときに生じるため、生前の意思能力を失った期間については遺言で対応することはできません。
 また、判断能力が衰えてから、成年後見制度を利用して、後見人に財産管理をしてもらうという手続もありますが、後見人は原則としてご本人のために財産管理をするだけであり、積極的な資産運用や、家族のために財産を活用することまではしません。居住用不動産を売却処分するには家庭裁判所の許可が必要となります。
 そこで、家族信託で信頼できる家族に財産を託すことで、ご本人が意思能力を失った後も、ご本人が予め信託行為で定めたとおりに信託財産の管理・運用・処分を実現することができるのです。

② フレキシブルに財産の管理・運用・処分方法を定められるため、委託者の意思・要望に細かく対応できる
 家族信託では、高齢者ご本人(委託者)一人一人の状況やニーズに合わせて、生前の財産の管理・運用・処分方法や死亡後の財産の承継方法をオーダーメイドで柔軟に定めることができ、委託者の意思・希望は、委託者の死亡後も反映され続けます。
 例えば、ご本人の生前に孫に対して毎年一定額の贈与を継続した上で、死亡後も孫に毎年一定額を譲渡し続けたい場合、あるいは、孫が一定の年齢に達した時にまとめて譲渡したい場合には、そのように信託行為時に定めておけば、受託者(例えば子ども)がそのとおりに信託財産を管理します。

③ 2代先・3代先まで財産の承継先を定めることができる
 遺言では、1代先の財産承継についてしか定めることができません。相続人が相続した財産をどのようにするかまでは、遺言で定めることはできないのです。
 これに対して、家族信託では、3代先までの財産承継を信託行為で定めることができます。
 例えば、先祖代々受け継いだ不動産を、将来も一族で大切に守っていってほしい場合、子どもがいない夫婦で、自分が亡くなるときは全て妻にあげたいが、その後に妻が亡くなったときは、妻の兄弟姉妹ではなく、自分の親族に承継させたい場合など、遺言では応えられないニーズでも、家族信託では可能です。

④ 裁判所は介入せず当事者の合意だけで利用できる
 家族信託は、高齢者ご本人(委託者)と信頼できるご家族(受託者)との2者間の契約だけで利用することができ、裁判所などの他の機関を通す必要はありません。
 これに対し、成年後見制度は、家庭裁判所に申し立てなければならず、家庭裁判所又は後見監督人の監督を受けなければなりません。

家族信託の使い方

1.家族信託を利用するための手続

① 信託契約
 委託者と受託者が信託目的、信託財産の管理処分方法及び受益者等を定めて契約を締結します。

② 遺言による方法
 定める内容は信託契約と同じですが、信託開始時期が委託者の死亡時となる点が異なります。
 実務では、遺言による方法よりも、生前に信託契約を締結し、信託の効力発生時を死亡時とする「遺言代用信託」が利用される場合が多いです。

③ 自己信託
 委託者が、受託者にもなるケースで、他人に財産権の移転をせず、自分で自分の財産を信託することになります。

2.家族信託の活用例

 家族信託は、

 ・財産の管理・運用・処分
 ・成年後見制度の代替・補完
 ・遺言の代替・補完
 ・中小企業の事業承継
 ・ペットのための財産管理

 など、様々な場面で有効利用することが可能です。
 加えて、一人一人の意思・要望に合わせて柔軟にオーダーメイドで設定できるのが家族信託の最大の利点です。

弁護士費用は…

 家族信託を利用するときは、委託者と受託者との間で信託契約をする方法が一般的です。

 信託契約書の作成費用‥‥‥‥10万円(別途消費税)
     *但し、複雑かつ非定型のときは追加費用がかかります。

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