「弁護士に頼むと一体いくら費用がかかるのか?」弁護士に依頼するときには費用の点がきっと気になるはずです。
ところが、弁護士費用の説明はわかりにくいし、金額の決め方が不透明で「どうしてそんなに高いの?」と思う方もおられるかもしれません。また、同じ事件でも弁護士によって費用に差があるし、一般市民の方にとって「弁護士費用」は分からないことばかりです。
そこで、清水智弁護士が、市民や企業の皆さまが安心して弁護士に依頼できるよう、「弁護士費用」に関する様々な疑問にお答えします。
Q1 弁護士に依頼すると、どんな費用がかかるのですか。
A1 基本的に「着手金」「報酬金」「実費」がかかります。それぞれの説明についてはこちらをご覧ください。
「着手金」と「実費」は、弁護士に依頼するときに支払う費用です。これに対し、「報酬金」とは、いわゆる成功報酬であり、事件が終わったときに支払う費用です。弁護士の弁護活動の結果、成功の程度に応じて金額が決まります。
Q2 なぜ最初に「着手金」を支払わなければならないのですか。
A2 依頼するときに「着手金」がかかるというのは、一般には馴染みがないと思います。なぜ最初に「着手金」をいただくかと言うと、弁護士の立場から説明すると、「報酬金」をいただけるかどうかは、事件が終わってみるまで分からないからです。弁護士の仕事が、司法書士や税理士など他の士業と大きく異なるのは、成果の見通しがなかなか立てにくいという点にあります。
「報酬金」は、いわゆる成功報酬なので、弁護活動によって一定の成果を上げられなければいただくことができません。例えば、1000万円を請求する裁判を起こして頑張って裁判を続けても、敗訴することがあり得ます。その場合、「報酬金」は発生しませんが、裁判には時間がかかるし、書面を作成したり、証人尋問をやったりと、弁護士が裁判に注ぐ労力と時間はかなりのものとなります。極端に言えば、「報酬金」が発生するか否かは、弁護士の仕事の性質上、最後まで分からないため、依頼を受けるときに「着手金」をお支払いいただくことが多いという特徴があります。
Q3 「着手金」はどうやって決めるのですか。
A3 請求する金額(あるいは請求されている金額)、事件処理に要する時間・労力、勝訴の可能性などについて見通しを立てて、「着手金」の金額を決めることが多いと思います。例えば、テレビCMでお馴染みの「過払金請求事件」などは、訴状などの書面は定型的であり、作成にさほどの労力はかかりません。また、過払金が発生しているか否かは、取引履歴に基づいて計算すればすぐに分かりますので、事件の見通しも比較的立てやすい分野と言えます。さらに、業者が大手で回収も問題なさそうだ、という場合には、「着手金」をいただかないこともあります。当事務所も、過払金請求事件については、原則として「着手金」は無料で依頼を受けています。逆に、事実関係が複雑なケース、類似事案に関する裁判例がないなど見通しが立てにくいケース、証拠が少なく敗訴する可能性が高いケースなどでは、一般的に「着手金」が高額になることが多いと言えるでしょう。
Q4 弁護士に頼んだのに、敗訴して事件が上手くいかなかったら、「着手金」を支払った分だけ損になりませんか。
A4 そのとおりです。法律問題の絡む事件や事務処理は千差万別であり、全く同じ「事件」というものはありません。また、裁判や交渉には相手方がいるので、その裁判や交渉が最後どのような結果で終わるかを正確に予測することは困難なときがあります。このため、弁護士に「着手金」を支払って事件処理を依頼したのに、最終的に良い結果を得られず、「費用倒れ」で終わる場合もあります。
このような残念な結果は、依頼者にとっては「弁護士に頼まなければ良かった」ということになります。
そこで、我々弁護士は、依頼者が無駄な「着手金」を支払うことのないよう、できるだけ事件の見通しを立てるよう努力し、これを依頼者に説明し、依頼者に依頼するか否かを決めてもらうよう心掛けております。但し、なかなか見通しを立てにくい事件もありますし、100%正確に見通しを予測することはできないという難しさがあることは、前記A2でお答えしたとおりです。
「見通しは厳しいが、それでも依頼したい」という判断もあり得るし、逆に「見通しが厳しいから、今回は依頼を見送ろう」という判断もあるでしょう。このため、私たち弁護士は、依頼者からできるだけ詳しく事実関係を伺い、証拠と裁判例に照らして、できるだけ正確に事件の見通しを立てて、リスクを分かりやすく依頼者に説明する必要があるのです。
Q5 「報酬金」はどうやって決めるのですか。
A5 これも基本的には「着手金」と同じであり、請求する金額(あるいは請求されている金額)、事件処理に要する時間・労力、勝訴の可能性などについて見通しを立てて、「報酬金」の金額を決めることが多いと思われます。通常は、「30万円」とか「50万円」とか定額で決める場合と、「経済的利益の●%」とパーセンテージで決める場合とがあります。
Q6 「経済的利益」とは何ですか。
A6 簡単にご説明すると、弁護士の事件処理によって依頼者が得られた利益という意味です。例えば、1200万円の貸金返還請求訴訟を起こして、800万円の勝訴判決を得た場合、判決で認められた額が「経済的利益」と言えるでしょう。もう一例を挙げると、1000万円の損害賠償請求を受けて、弁護士が交渉した結果、600万円で和解できた場合、交渉によって減額に成功した部分、つまり400万円が「経済的利益」となります。
Q7 「実費」とは何ですか。
A7 裁判所に納める印紙代・予納金・郵券代、通信費、医療照会、弁護士法23条照会などの調査費用、戸籍謄本・住民票などの取り寄せ費用など、事件処理に要する必要経費です。「実費」は弁護士の収入にはなりません。当事務所では、通常、依頼時に一定額の「実費」をお預かりし、事件終了時に清算します。つまり、余れば依頼者にお返しし、逆に足りなくなり事務所で立て替えた場合には、立替分をご請求することになります。
Q8 法律事務所によって弁護士費用の金額は違いますか。
A8 以前は、日本弁護士連合会の報酬基準規程がありました。この規程は、極端に高額な弁護士費用を請求することを防止したり、依頼者が弁護士に依頼するか否かを決めるため目安となる効果があったのですが、平成16年4月から弁護士費用の価格設定が自由化され、この規程は廃止されました。
このため、個々の弁護士によって、弁護士費用が大きく違うというケースが多く出てくるようになりました。
Q9 それでは、弁護士費用の安い弁護士に依頼するのがベストではないでしょうか。
A9 必ずしもそうとは限りません。弁護士費用の安い弁護士が「信頼できる弁護士」「腕の良い弁護士」「スピーディに動いてくれる弁護士」「丁寧に分かりやすく説明をしてくれる弁護士」とは限らないからです。私の経験では、経験を積んで腕に自信のある弁護士は、それなりの弁護士費用を提示しているように思います。もっとも、そういう弁護士は、依頼を受ける前にきちんと弁護士費用の見積りを示し、金額の説明も合理的であることが多いと思います。
とはいえ、事件や事務処理の内容によっては、弁護士の腕の善し悪しで結論があまり変わらないというケースもあることは事実です。
Q10 弁護士費用の相場はありますか。
A10 前記A8のとおり、平成16年4月に弁護士費用は自由化となりましたが、今なお多くの弁護士が、日弁連の旧報酬基準規程を参考に、弁護士費用を決めています。当事務所の弁護士費用も、日弁連の旧報酬基準規程を基本としています。ですから、事実関係が非常に複雑で込み入っている、参考にできる裁判例がない、相手方が反社会的勢力やハードクレーマー等の特殊な属性である、などの特殊事情がないのに、日弁連の旧報酬基準規程から極端にかけ離れた弁護士費用を請求してくる弁護士には要注意です。
Q11 ホームページの弁護士費用の説明を見ると、「着手金」や「報酬金」の金額に幅があるのではどうしてですか。
A11 同じ事件類型でも、難易度に差があるからです。例えば、当事務所では、離婚事件の交渉・調停の「着手金」は、20~40万円と定めています。これは、離婚事件と言ってその内容は様々であり、離婚そのものを争うケース、離婚はするが親権者を争うケース、財産分与や慰謝料を請求するケース、子の面会交流が争いになるケースなど千差万別だからです。一人一人の人間がそれぞれ違うように、一つ一つの事件もそれぞれ違うわけです。
Q12 でも、「着手金」が20~40万円というのは、そもそも高くないですか。
A12 離婚調停事件を例に挙げて、弁護士がどんな仕事をするのか、具体的に説明しましょう。まず、依頼者から事実関係を詳しく伺った上で案件の依頼を受けます。依頼を受けた後は、依頼者と打ち合わせをしながら、家庭裁判所に提出する調停申立書を作成します。申立書には、結婚からの事情を分かりやすく説明しつつ、依頼者の希望を法的に整理して主張します。また、事案によって証拠を添えることもあります。調停を申し立てた後は、期日に出頭することになります(一般的に1回の期日毎に2~3時間くらいかかります。)。
なお、平成27年度の司法統計によれば、離婚事件を含む婚姻関係事件(調停・審判)について、2回以内で終結する事件の割合は約44%にすぎません。残りの約56%は、終結まで3回以上の期日を重ねます。
そして、期日間に依頼者と打ち合わせをしたり、裁判例を調査しながら、主張書面を作成して提出する、などの仕事をします。
その他、弁護士は代理人として依頼人の窓口となりますので、相手方からの連絡への対応をすることもあります。
弁護士は、これらの仕事にかなりの時間と労力を費やします。複雑な民事事件、交通事件、労働事件になると、裁判に1年や2年かかることも珍しくありません。こうした仕事量を踏まえると、ある程度の費用をいただないと事務所経営が立ちゆかないのが現実です。
Q13 依頼する前に弁護士費用の見積りを教えてくれますか。
A13 当事務所では、依頼を受ける前に、原則として依頼者に弁護士費用の見積りをお示しするようにしています。なぜなら、見積りをお示ししないと、依頼者が安心して弁護士に依頼できないからです。見積りをお示しする際には、できるだけ定額の金額をお示しできるよう心掛けていますが、見通しが立てにくく、どのくらいの時間と労力がかかるのか分からないというケースで、定額の見積りをお示ししにくい場合があります。その場合であっても、少なくとも下限と上限をお示ししています。
また、見積りをお示しする際には、どうしてその金額なのか、弁護士の時間と労力がどのくらいかかるのか、最終的な解決の見通しはどうなのか、を丁寧に説明し、相談に来られた方が十分にご納得いただけるよう、心掛けております。
Q14 見積りを頼んだら、必ず依頼しなければならないのですか。
A14 依頼するかしないかを決めるための見積りですから、見積りを見て依頼しなくてももちろん結構です。気にされることは全くありません。我々弁護士は、依頼者との信頼関係を第一に考えます。弁護士費用に納得いかないまま依頼を受けると、依頼者と信頼関係を築くのが難しくなります。そうすると、円滑なコミュニケーションが妨げられ、結果的にプロとして良い仕事ができません。ですから、見積りが高いと感じられたら、他の弁護士に相談されると良いでしょう。複数の弁護士に相談することで、費用の相場も見えてきますし、相性の良い弁護士が見つかることもあります。なお、調停や裁判は、弁護士と依頼者との共同作業で準備をすることもよくありますので、お互いの「相性」は、信頼関係を維持しながら円滑に案件を進める上で、重要な要素となります。
Q15 弁護士費用について、じっくり話を聞きたいが、弁護士に嫌な顔をされないでしょうか。
A15 前記A14のとおり、依頼者との信頼関係を第一に考える弁護士は、依頼者の疑問を全て解消できるよう丁寧に説明するはずです。弁護士費用についてあれこれ質問をして、嫌な顔をされたら、弁護士が依頼者との信頼関係を重んじていないか、あるいは相性が良くないのかもしれません。
当事務所の弁護士費用についてご説明します。当ページに掲載したのは、当事務所が取り扱っている分野の一部です。下記に記載のない案件につきましても取り扱っていますので、お気軽にご相談下さい。
下記の弁護士費用には、いずれも別途消費税と実費がかかります。また、控訴審・上告審に進むときには別途追加費用がかかることがございます。
当事務所では、お客様が安心して依頼できるよう、正式に依頼される前に弁護士費用のお見積もりをお示します。
お見積もりをご検討いただいた上で、依頼するかしないかを決めていただくことができます。勿論、依頼をしなくても構いません。費用のお見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
法律相談料 | 法律相談を行った場合に頂く弁護士費用です。なお、当事務所では、その後事件をお受けした場合には、受任までの法律相談料はかかりません。 |
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着 手 金 | 弁護士が事件の処理をお引き受けする際に頂く弁護士費用です。 着手金は、報酬と異なり、事件が成功・不成功に関わらず頂くお金です。着手金は、受任契約締結の際またはその直後にお支払い頂きます。 |
報 酬 金 | 弁護士が扱った事件の成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価で、いわゆる成功報酬です。 成功報酬は、着手金と異なり、事件受任の成功の程度に応じて、事件終了時にお支払い頂きます。成功報酬は弁護士に依頼したことによって得られた経済的利益を基準に定められます。したがって、弁護士に依頼しても経済的利益が得られなかった場合には、原則として報酬は発生しません。 |
実 費 | ご依頼を受けた事件を処理するにあたり、当然に出費が見込まれる諸経費のことをいいます。例えば、裁判所に納付する印紙代や郵便切手代、出張旅費や通信費などです。 これらの費用は、お客様にご負担頂いています。 |
経済的利益 | 着手金は対象事件の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理によって現実に確保した経済的利益の額を基準として算定されます。 ・金銭債権‥‥債権額(利息・遅延損害金を含む。) ・継続的給付債権‥‥債権額の10分の7。但し、期間不定の場合は7年分の総額 ・所有権‥‥対象物の時価相当額 ・建物の所有権‥建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加えた額 ・賃借権、使用借権‥対象物の時価の2分の1の額 ・算定不能の場合‥‥800万円 |
1回‥‥5,000円~(1時間まで)
下記の弁護士費用の表は、あくまでも目安であり、事案の難易、特殊性などを考慮して、30%の範囲内で増減することがあります。この増減はご依頼者様との予めの協議により決定致します。
着手金 | 事件の経済的利益の額が ・300万円以下の場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 経済的利益の8% ・300万円を超え3000万円以下の場合 ‥‥‥経済的利益の5%+9万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 ‥‥‥‥経済的利益の3%+69万円 ・3億円を超える場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 経済的利益の2%+369万円 ※着手金の最低額は、10万円 |
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報酬金 | 事件の経済的利益の額が ・300万円以下の場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 ‥‥‥経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 ‥‥‥‥経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 経済的利益の4%+738万円 |
※別途、裁判所に納める印紙代や郵券代等の実費がかかります。
-弁護士費用の計算例-
例えば、取引先に対する1000万円の支払いを求める事件で、裁判を起こして900万円の勝訴判決を得て、900万円の支払いを得た場合の弁護士費用
・着手金‥‥‥‥59万円(求めている経済利益である1000万円の5%+9万円)
・実 費‥‥‥‥裁判の印紙代5万円と郵券代数千円
・報酬金‥‥‥‥108万円(獲得した900万円の10%+18万円)
※強制執行手続を受任する場合には、別途費用がかかります。
※1‥弁護士費用補償特約を利用できる場合には、保険会社と協議して弁護士費用を決めさせていただきます。また、上記の基準で算定した弁護士費用が、弁護士費用補償特約の上限を超える場合には、超える部分はご本人の負担となります。
※2‥弁護士がご本人・ご家族との面談や裁判のために出張することがありますが、当事務所は全国対応であり、出張費用(旅費・宿泊費・日当)は特にかかりません。
※3‥訴訟(民事裁判)をする場合、裁判の期間が1年以上かかることもよくあり、打ち合わせ、裁判書面の作成、裁判所への出廷、証人尋問など様々なことが必要となるためです。当事務所では、ご本人が最大限、損害賠償額を受け取れるように配慮します。裁判をしたほうがよい場合には裁判をお勧めし、裁判をせずに示談で解決するほうがよい場合には示談解決をお勧めします。
当事務所では、お客様が安心して依頼できるよう、正式にご依頼を受ける前に、弁護士費用の見積もりをお示ししています。
下記の弁護士費用の表は、あくまでも目安であり、事案の難易、特殊性などを考慮して、30%の範囲内で増減することがあります。この増減はご依頼者様との予めの協議により決定致します。
着手金 | 事件の経済的利益の額が ・300万円以下の場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 経済的利益の8% ・300万円を超え3000万円以下の場合 ‥‥‥経済的利益の5%+9万円 ・3000万円を超え3億円以下の場 ‥‥‥‥‥経済的利益の3%+69万円 ・3億円を超える場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 経済的利益の2%+369万円 ※着手金の最低額は、20万円 |
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報酬金 | 事件の経済的利益の額が ・300万円以下の場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 経済的利益の16% ・300万円を超え3000万円以下の場合 ‥‥‥経済的利益の10%+18万円 ・3000万円を超え3億円以下の場合 ‥‥‥‥ 経済的利益の6%+138万円 ・3億円を超える場合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥経済的利益の4%+738万円 |
※争いのないケースで、遺産分割協議書を作成する場合の費用については下記の「契約書・合意書・内容証明郵便の作成」に準じます。
※調停・審判の場合、別途、裁判所に納める印紙代や郵券代等の実費がかかります。
※別途、裁判所に納める予納金等の実費が発生しますので、同実費については依頼者様にご負担いただきます。
※裁判所に納める予納金は、同時廃止事件の場合は2万円、管財事件の場合は20万円が目安となります。
※別途、裁判所に納める予納金等の実費が発生しますので、同実費については依頼者様にご負担いただきます。
※裁判所に納める予納金は3万円が目安となります。